土地建物、マンション、別荘 名義変更登記
こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
令和8(2026)年4月1日から、不動産の所有権の登記名義人は住所や名前を変更した日から2年以内に変更登記を申請すことが義務付けられ、正当な理由なく登記を怠ると5万円いかの過料が科せられるようになります。
先に施行された相続登記の義務化(令和6年4月1日)と同様に、所有者不明土地問題を解消するための施策となります。
土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら
熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所は地域密着型営業です。
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
住所:静岡県熱海市下多賀909-9
電話番号:0120-393019
電話番号:0557-67-5522
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