売買契約後に建物が倒壊した場合どうなるの?
戸建ての売却別荘の売却相続による売却
こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
不動産の売買契約締結後、引渡しの前に売主様と買主様のいずれの責任ではないこと、たとえば地震や台風等の天災地変で、売買対象の建物が倒壊してしまった場合、その損害を誰が負担するか?
不動産売買契約書(全宅連)には「引渡し前の滅失・毀損」という条項があります。
まず、対象物件が毀損し、修復が可能なときは売主様の負担で修復して引渡し契約を続行することとしています。
次に、毀損が甚大で修復するに多額の費用、多大の時間を要するときや、滅失によって物件の引渡しが確実に不可能になったときは、売主様は契約を解除することができ、買主様は滅失または毀損により契約の目的(居住する、新築する等)が達せられないときは契約を解除することができます。
その際、売主様は受領済みの手付金や内金等を無利息で買主様に返還し、買主様は仮登記等があれば、その抹消登記手続きをすることになります。
売買契約書には、起こりうるトラブルを回避するための条項が記載されていますので、良く内容を確認し、不明な点があれば仲介業者に質問するようにしましょう。
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