土地建物、マンション、別荘 空き家譲渡の税制改正
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こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
平成28年度税制改正で創設された「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」が改正されました。
相続人が、相続した空き家およびその敷地を譲渡した場合、適用要件を満たせば、譲渡益から3,000万円(3,000万円に満たない場合は、その金額)が特別控除として認められます。
なお、令和6年1月1日以後に行う譲渡では、相続人の数が3人以上である場合は2,000万円/人までとなりました。
適用要件などの詳細は ⇓
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
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