名義人が違う不動産の売却について

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こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。



今回は「名義人が違う不動産の売却」についてお話しさせて頂きます。



売却のご相談を頂く際に、相談者と不動産の名義人が別のケースがございます。


名義人が違うとはどのような状況か、考えられるケースをいくつか記載させて頂きます。



①【ご家族が名義人の場合】

所有者(名義人)が以下のようなケースでは、基本的にご家族が売却を進める事は出来ません。


・所有者が亡くなっている場合、まずは「相続登記」が必要となります。

・所有者が認知症などで判断能力が乏しい場合、家庭裁判所からの「法定後見人」の

選任が必要となります。

※所有者がご健在で、そのご家族が窓口としてご契約を進める事は可能です。また委任状等で 

ご家族の方が代理出来るケースもございます。


②【共有名義で所有している場合】


ご家族やご友人など、不動産を共有名義で所有している場合には、共有者すべての

同意が必要となります。


③【土地と建物で名義人が異なる場合】



②や③のケースでも、各名義人が「相続登記」や「法定後見人」が必要な

場合もございますので、事前に確認をお勧め致します。


まずは弊社に一度ご相談下さいませ。






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