名義人が違う不動産の売却について
戸建ての売却マンションの売却土地の売却別荘の売却相続による売却
こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
今回は「名義人が違う不動産の売却」についてお話しさせて頂きます。
売却のご相談を頂く際に、相談者と不動産の名義人が別のケースがございます。
名義人が違うとはどのような状況か、考えられるケースをいくつか記載させて頂きます。
①【ご家族が名義人の場合】
所有者(名義人)が以下のようなケースでは、基本的にご家族が売却を進める事は出来ません。
・所有者が亡くなっている場合、まずは「相続登記」が必要となります。
・所有者が認知症などで判断能力が乏しい場合、家庭裁判所からの「法定後見人」の
選任が必要となります。
※所有者がご健在で、そのご家族が窓口としてご契約を進める事は可能です。また委任状等で
ご家族の方が代理出来るケースもございます。
②【共有名義で所有している場合】
ご家族やご友人など、不動産を共有名義で所有している場合には、共有者すべての
同意が必要となります。
③【土地と建物で名義人が異なる場合】
②や③のケースでも、各名義人が「相続登記」や「法定後見人」が必要な
場合もございますので、事前に確認をお勧め致します。
まずは弊社に一度ご相談下さいませ。
土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら
熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所は地域密着型営業です。
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
住所:静岡県熱海市下多賀909-9
電話番号:0120-393019
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