土地建物、マンション、別荘 不動産消費税
戸建ての売却マンションの売却土地の売却別荘の売却相続による売却
こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
不動産売買における消費税について、簡単にご説明させて頂きます。
①土地を売却する場合も、購入する場合でも、売買にかかる費用には、消費税はかかりません。(土地の売買→非課税対象)
②個人が建物の売却を行う場合も、購入する場合でも、売買にかかる費用には、消費税はかかりません。(個人間の建物売買→非課税対象)
③課税事業者が、建物の売買を行う場合、消費税がかかります。
課税事業者による不動産売買取引は、中古・新築・目的(住居かオフィスかなど)にかかわらず、消費税の対象となります。
(課税事業者が売却する建物→課税対象)
④不動産売買に伴う諸経費として
・不動産仲介業者が受け取る仲介手数料には、消費税がかかります。
・司法書士に支払う手数料には、消費税がかかります。
・住宅ローンの手数料には、消費税がかかります。
土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら
熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所は地域密着型営業です。
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
住所:静岡県熱海市下多賀909-9
電話番号:0120-393019
電話番号:0557-67-5522
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