土地建物、マンション、別荘 不動産消費税

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消費税

こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。


不動産売買における消費税について、簡単にご説明させて頂きます。

①土地を売却する場合も、購入する場合でも、売買にかかる費用には、消費税はかかりません。(土地の売買→非課税対象)

②個人が建物の売却を行う場合も、購入する場合でも、売買にかかる費用には、消費税はかかりません。(個人間の建物売買→非課税対象)

③課税事業者が、建物の売買を行う場合、消費税がかかります。
課税事業者による不動産売買取引は、中古・新築・目的(住居かオフィスかなど)にかかわらず、消費税の対象となります。
(課税事業者が売却する建物→課税対象)

④不動産売買に伴う諸経費として
 ・不動産仲介業者が受け取る仲介手数料には、消費税がかかります。
 ・司法書士に支払う手数料には、消費税がかかります。
 ・住宅ローンの手数料には、消費税がかかります。

土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談

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