建ぺい率・容積率について

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住宅

こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。


建ぺい率と容積率の規制は、建築基準法により定められています。

建ぺい率とは、敷地の面積に対して真上から見た建物の面積(建築面積)の割合です。建物各階で面積が違う場合は、一番広い階の面積が建築面積になります。

容積率とは、敷地の面積に対する建物の延床面積の割合です。延床面積とは、各階の床面積を合計したものになります。

通常建物建てる際は建築確認申請をし、定められた建ぺい率、容積率の範囲内で建物が建らます。

しかし、気を付けなければならないのが、増築等をした場合です。

この増築もきちんと建築確認申請をして増築されたものは、定められた建ぺい率、容積率の範囲内で建てられているでしょう。

しかし、上記の許可を得ずに増築等をした場合、定められた建ぺい率、容積率の範囲を超えている場合があり得ます。

そのような場合、いざ売却の際、買主様が銀行ローン等を利用するときに問題になる場合があり、最悪借り入れができないことがあります。

ご自宅等、建物のご売却を検討される際はご注意ください。

また、不動産売却についてご不安がある場合、お気軽に弊社にご相談ください。



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