建物の滅失登記について
戸建ての売却土地の売却別荘の売却相続による売却
こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
滅失登記は、建物を取り壊した場合等に登記簿を取り除くために行う不動産登記の一つです。
この滅失登記は法的義務であるため、解体日から1ヵ月以内に申請をしなければ10万円以下の罰金が科されます。
取壊しが終わったら、すぐに申請しましょう。
基本的には取壊しをした業者が手続きをしてくれることが多いですが、業者がやらない場合もありますので気を付けましょう。
また、滅失登記を行わないと、固定資産税もずっと課税され続けてしまいます。
滅失登記に関することも、お気軽にご相談下さい。
土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら
熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所は地域密着型営業です。
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
住所:静岡県熱海市下多賀909-9
電話番号:0120-393019
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