未登記の建物について

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こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。



今回は「未登記の建物」についてお話しさせて頂きます。




ご売却相談を頂いた不動産で、未登記建物があるケースが

ございます。未登記の建物は、本来義務付けられている不動産の登記登録を

していない建物の事をいいます。未登記については、建築当初から未登記につい


て把握されているケースや、相続による取得で把握されていないケースなどもご


ざいます。



未登記のままでも売買は可能ですが、その場合購入希望者が銀行からの融資利用


が出来なかったり、第三者に対して自分が所有者であると主張出来ない(対抗要


件がない)等のデメリットがございます。



また、そもそも登記が必要な建物は居住されている母屋に限らず、ガレージや物


置小屋なども登記が必要な家屋に該当するケースがございます。



※登記が必要となる主な定義


・土地に定着していて容易に移動ができないこと(定着性)

・屋根および周壁などの外気を分断するものがある(外気分断性)



未登記建物の有無についての確認や、対応策などアドバイスもさせて頂きますの


で、まずはご相談下さいませ。



土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談

別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら

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