未登記の建物について
戸建ての売却マンションの売却土地の売却別荘の売却相続による売却
こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
今回は「未登記の建物」についてお話しさせて頂きます。
ご売却相談を頂いた不動産で、未登記建物があるケースが
ございます。未登記の建物は、本来義務付けられている不動産の登記登録を
していない建物の事をいいます。未登記については、建築当初から未登記につい
て把握されているケースや、相続による取得で把握されていないケースなどもご
ざいます。
未登記のままでも売買は可能ですが、その場合購入希望者が銀行からの融資利用
が出来なかったり、第三者に対して自分が所有者であると主張出来ない(対抗要
件がない)等のデメリットがございます。
また、そもそも登記が必要な建物は居住されている母屋に限らず、ガレージや物
置小屋なども登記が必要な家屋に該当するケースがございます。
※登記が必要となる主な定義
・土地に定着していて容易に移動ができないこと(定着性)
・屋根および周壁などの外気を分断するものがある(外気分断性)
未登記建物の有無についての確認や、対応策などアドバイスもさせて頂きますの
で、まずはご相談下さいませ。
土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら
熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所は地域密着型営業です。
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
住所:静岡県熱海市下多賀909-9
電話番号:0120-393019
電話番号:0557-67-5522
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