土地建物、マンション、別荘 相続登記放棄

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家系図

こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。


相続について民法では、人が死亡した場合、配偶者や子ら法律で定められた相続人は、預貯金や不動産などプラスの遺産だけでなく、借金や住宅ローン残債などマイナスの遺産も全て相続すると定めています。

今、亡くなった人の遺産を受け継がない「相続放棄」が年々増え、2022年は全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されたことが分かっています。
マイナスの遺産や、空き家となった実家の維持管理の負担を嫌ったり、疎遠な親族の遺産を受け取らなかったりする事例が目立つようです。

ちなみに「相続放棄」のデメリットとして、プラスの遺産があっても相続出来ない事や、放棄したことで相続順位が変わり、思わぬ親族に迷惑をがかかる事が考えられます。

相続対象となる不動産があり、お困りになられている事など御座いましたら、お気軽にお問い合わせください。


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