引渡し前の滅失・毀損とは?
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こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
不動産売買契約書(全宅連)には「引渡し前の滅失・毀損」という条項があります。
不動産の売買契約締結後、引渡しの前に売主と買主のいずれの責任ではないこと、たとえば地震や台風等の天災地変で、売買対象の不動産が滅失や毀損したとき、その損害を誰が負担するかという条項です。
まず、対象物件が毀損し、修復が可能なときは売主の負担で修復して引渡し契約を続行することとしています。
次に、毀損が甚大で修復するに多額の費用、多大の時間を要するときや、滅失によって物件の引渡しが確実に不可能になったときは、売主は契約を解除することができ、買主は滅失または毀損により契約の目的(居住する、新築する等)が達せられないときは契約を解除することができます。
その際、売主は受領済みの手付金や内金等を無利息で買主に返還し、買主は仮登記等があれば、その抹消登記手続きをすることになります。
売買契約書には、起こりうるトラブルを回避するための条項が記載されていますので、良く内容を確認し、不明な点があれば仲介業者に質問するようにしましょう。
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