認知症の親が持っている不動産を売りたい
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こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
親が認知症によって「意思能力」を失っている場合、不動産の売却は簡単ではありません。
意思能力とは、自分の行為がどういった結果になるのかを理解する能力を指します。
まず初めに、不動産の名義が本当に親の名義になっているのか、権利証(登記識別情報)や法務局に出向き確認しましょう。
次に親の認知症の度合いはどのくらいか、一言で「認知症」と言っても、その度合いはいろいろです。
不動産売却において、当事者(認知症の親)の本人確認及び意思確認は司法書士が行います。
「不動産を売却する」という行為の意味を理解している。と司法書士が確認できれば、売却が可能と判断される場合があります。
やはり、「意思能力」を失っていると判断された場合は、「成年後見制度」を利用すれば、不動産売却が可能な場合があります。
詳細は、弊社へお問い合わせください。
お話をおうかがいし、司法書士などの専門家もご紹介させていただきます。
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
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