土地建物、マンション、別荘 の所有権登記
戸建ての売却マンションの売却土地の売却別荘の売却相続による売却
こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
不動産の所有権登記とは、他人に不動産の権利を主張する為の第三者対抗要件となります。
不動産登記法では、新築の建物を所有した日から1ヶ月以内に表題登記をしなければならないと規定されているにも拘らずしていないことがあります。
因みに、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記の申請する事が、令和6年4月1日より義務化となりました。
登記申請が未了であっても、市町村で管理している固定資産台帳には、所有者が登録され、それをもとに固定資産税等が課税されています。
不動産の売却時、購入者の資金計画によっては、建物登記の完了が購入条件となることもありますので、未登記建物の登記や所有権移転など、弊社スタッフがしっかりとサポートさせて頂きます。
先ずは、お気軽にご相談ください。
土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら
熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所は地域密着型営業です。
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
住所:静岡県熱海市下多賀909-9
電話番号:0120-393019
電話番号:0557-67-5522
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