室内にある残置物について
戸建ての売却マンションの売却土地の売却別荘の売却相続による売却
こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
今回は「室内の残置物はどうする?」についてお話させて頂きます。
売却についてご相談を頂く際、「室内の残置物はどうすればいいですか?」と
ご質問を頂く事がございます。
全て残置物を撤去してからでないと売却活動が出来ないかというと、そんな事は
ございません。
オーナー様によっては、まだ買い手が決まるまでは別荘でご利用されたい方や、
相続した場合の相続人は、処分する物と残す物の選定に時間が欲しい場合もあるかと思います。
オーナー様のご意向によって最適なアドバイスをさせて頂き、撤去する際には専門業者の斡旋も
可能ですので、お気軽にご相談下さいませ。
土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら
熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所は地域密着型営業です。
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
住所:静岡県熱海市下多賀909-9
電話番号:0120-393019
電話番号:0557-67-5522
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