河川占用料?について
戸建ての売却土地の売却別荘の売却相続による売却
こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
所有している土地と道路との間に河川(水路)を挟んでいる場合など
土地への乗り入れのために橋を架けていることがあります。
この場合河川の管理者(市町村や都道府県など)に占用許可をもらい
河川占用料を支払っていると思います。
不動産の売買の際に、不動産の所有権登記を変更しても自動的に
河川占用許可の名義は変更されません。
よって、河川管理者に「権利譲渡承認申請」を提出する必要があります。
通常は仲介業者(不動産屋さん)が手続きについてお手伝いをしてくれます。
ご所有の不動産が橋を架けている場合、「権利譲渡承認申請」をしないと
売却後もずっと占用料を支払うことになってしまいますのでご注意ください。
土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら
熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所は地域密着型営業です。
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
住所:静岡県熱海市下多賀909-9
電話番号:0120-393019
電話番号:0557-67-5522
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