未登記建物の売却について
戸建ての売却マンションの売却土地の売却別荘の売却相続による売却
こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
今回は「未登記建物は売却可能?」についてお話させて頂きます。
築年数の経過した建物を所有されているオーナー様や、相続した不動産が
未登記だった場合、どのように売却すればよいか悩まれていませんか。
結論から申し上げますと、未登記建物をそのまま売却する事も可能です。
ただしその場合には注意しなければいけないポイント(デメリット)がいくつかございます。
・所有権を証明して第三者に対抗が出来ない
・買主が登記を希望するには売主の協力が必要
・買主が銀行から融資を受けられない
・固定資産税の納税者がわからない(別途届出が必要)
など、、、
また未登記に関して「表題登記」については法律上義務となっておりますので、
仮に表題登記もされていない場合には10万円以下の過料により処罰されるおそれがあります。
基本的には売主による建物登記をした上で、買主に所有権移転をするケースが多いかと思いますが、
まずは一度ご相談下さいませ。
土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら
熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所は地域密着型営業です。
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
住所:静岡県熱海市下多賀909-9
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