手付金はすぐに使わない
戸建ての売却マンションの売却土地の売却別荘の売却相続による売却
こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
一般的に売買契約が成立すると、手付金として買主様から売却価格の一割程度が支払われます。
但し、手付金はあくまでも預り金ですので、すぐに使わないようにしましょう。
万が一、売主様の都合で売買契約がキャンセルになった場合、手付金は返金しなければいけません。
また、住宅ローンなどの残りがある場合もご注意ください。
手付金は売買代金の一部として充当されるものですので、返済金が足らなくならないようにしましょう。
引っ越し準備などで何かと物入りな時期だとは思いますが、手付金はすぐに使ってしまわないように注意しましょう。
土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら
熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所は地域密着型営業です。
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
住所:静岡県熱海市下多賀909-9
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