手付金はすぐに使わない

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手付金

こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。



一般的に売買契約が成立すると、手付金として買主様から売却価格の一割程度が支払われます。


但し、手付金はあくまでも預り金ですので、すぐに使わないようにしましょう。



万が一、売主様の都合で売買契約がキャンセルになった場合、手付金は返金しなければいけません。



また、住宅ローンなどの残りがある場合もご注意ください。


手付金は売買代金の一部として充当されるものですので、返済金が足らなくならないようにしましょう。



引っ越し準備などで何かと物入りな時期だとは思いますが、手付金はすぐに使ってしまわないように注意しましょう。



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