土地建物、マンション、別荘 権利書の紛失

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こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。


「 不動産の権利書が見当たらない! 大丈夫? 」

現在の権利書は「登記識別情報」、以前の権利書を「登記済権利証」と呼び、
どちらであろうと権利書だけでは、土地の名義変更も売却もできません。
実際に名義変更を行う場合、権利書の他にも所有者本人の実印と印鑑証明(3ヶ月以内に発
行されたもの)が必要となります。
万が一、第三者が権利書・実印・印鑑証明書を入手し、不当に名義変更を行ったとしても、
それが違法であることを裁判で証明できれば、所有権移転登記を抹消することができます。

権利書の紛失に気付いても、慌てることはありません。
法務局へ「不正登記防止申出」、「登記識別情報の失効申出」などしておくことで、
第三書からの登記申請があった場合、所有者本人にその旨の通知が届く制度があります。
これにより、不正な動きをいち早く察知して対応することが出来ます。

所有者本人が名義変更を行う場合、司法書士といった有資格者や公証人役場で本人確認をし
てもらことが出来き、そこで作成された書類を登記申請時に添付することで、権利書の代わりとすることが出来ます。


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