土地建物、マンション、別荘 相続登記の義務化
こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
相続された不動産登記の名義変更はお済でしょうか。
相続登記は、法改正で2024年4月1日から義務化されます。
これにより、原則として相続登記は、相続や遺贈で不動産の所有権を取得した
相続人の義務となります。
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を
済ませなければなりません。
又、2024年4月1日より前に相続が開始している場合も、同様に相続登記の義務の対象となります。
この場合の申請期限は、2024年4月1日から3年以内です。
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となりますのでご注意ください。
「正当な理由」にあたるかどうかは登記官の判断となりますが、「相続登記をするには困難な状況であった」と認められる必要があります。
例えば、遺産分割協議がまとまらず、どの相続人がどの不動産を取得すべきか
決まらない場合は、ひとまず相続登記の義務履行期間内に、法定相続分に従って相続登記の申請するか、もしくは、「相続人申告登記」を使うという方法もあります。
いずれにせよ、長らく 故人の名義のままにしておくのは好ましくありません。
これを機に相続人の皆様で話し合い、しかるべき手続きをお済ませ頂くことを
ご提案いたします。
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