敷地内にある電柱について
戸建ての売却マンションの売却土地の売却別荘の売却相続による売却
こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
今回は「敷地内に電柱がある場合」のお話しをさせて頂きます。
不動産のご売却を検討されているオーナー様の敷地内に「電柱」はございませんか?
電柱は各電力会社が家庭に電気を送ったり、電話の回線や
光ケーブルを各家庭に繋げたりする役割をしています。
通常電柱が「敷地内」にある場合には、電柱の管理会社から土地の使用料として年間1500円(宅地の場合)支払われます。
そこで土地をご売却する際には、電柱の権利も買主に引き渡す必要があり管理会社とのお手続きが必要となります。
上記お手続きも弊社でお手伝いをさせて頂きますので、安心してご依頼下さいませ。
土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら
熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所は地域密着型営業です。
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
住所:静岡県熱海市下多賀909-9
電話番号:0120-393019
電話番号:0557-67-5522
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