埋蔵文化財包蔵地について

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発掘2

こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。


ご自身の所有する土地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に指定されていた場合、土木工事などを実施しようとする場合には、文化財保護法により届出をすることが、義務付けられています。

住宅建築工事などの目的で遺跡のある場所を掘削しようとする場合は、工事着手60日前までの届出が義務づけられています(文化財保護法第93条)。

工事が遺跡に与える影響を事前に把握する必要があり、計画段階で市町教育委員会にご相談上で、工事によって遺跡が破壊される場合は、発掘調査が必要になります。影響が軽微な場合は、市町教育委員会職員が掘削中の工事に立会い、遺跡の内容を記録することになります。

もし届出をせずに工事を行い、無届工事が判明した場合、その時点から取扱協議を始め、埋蔵文化財の保護のための措置が終了するまでの期間、工事を停止していただくことがあります。また、竣工後に無届工事が発覚した場合についても、文化財保護法の規定に基づく手続を経ていないので、改めて土地・建物の所有者を含めて取扱を協議することになりますので、必ず届出を行うようにしましょう。


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