不動産売買にかかる仲介手数料について
こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
今回は「不動産売買時にかかる仲介手数料」のお話しをさせて頂きます。
不動産売買時にかかる費用はいくつかございますが、その内「仲介手数料」は
物件の売買契約が成立した際、不動産会社に支払う成功報酬となります。
仲介手数料の金額ですが、宅地建物取引業法により上限額が定められております。
・計算式↓
【成約価格】(税抜) 【仲介手数料の上限】
400万円超 「成約価格(税抜)×3%」+消費税
200万円超~400万円以下 「成約価格(税抜)×4%」+消費税
200万円以下 「成約価格(税抜)×5%」+消費税
ですが、上記計算式の場合には成約価格を3つに分類してそれぞれ計算する必要があり面倒なので、より簡単に算出できる速算式が以下ございます。
・速算式↓
【成約価格】(税抜) 【仲介手数料の上限】
400万円超 「成約価格(税抜)×3%+6万円」+消費税
200万円超~400万円以下 「成約価格(税抜)×4%+2万円」+消費税
200万円以下 「成約価格(税抜)×5%」+消費税
例:成約価格4000万円
→「4000万円×3%+6万円」+消費税=1,386,000円
となります。
上記速算式で使用されている「+6万円」「+2万円」は、先ほど述べた通り仲介手数料の計算を簡略化するためのもので、速算式を使わずに仲介手数料を計算する場合
例:成約価格4000万円
→「200万円以下の部分(200万円)」 「200万円超~400万円以下の部分(200万円)」
「400万円超の部分(3600万円)」と分けて計算し、それぞれ出た金額を合算する必要があります。
このような面倒を調整するために考えられたのが「+6万円」「+2万円」ですので、速算式を利用しても又はしなくても総額に差額は生じません。
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