不動産売買にかかる仲介手数料について

戸建ての売却マンションの売却土地の売却別荘の売却相続による売却
ブログ

こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。


今回は「不動産売買時にかかる仲介手数料」のお話しをさせて頂きます。



不動産売買時にかかる費用はいくつかございますが、その内「仲介手数料」は

物件の売買契約が成立した際、不動産会社に支払う成功報酬となります。


仲介手数料の金額ですが、宅地建物取引業法により上限額が定められております。


・計算式↓

【成約価格】(税抜)        【仲介手数料の上限】

400万円超           「成約価格(税抜)×3%」+消費税

200万円超~400万円以下     「成約価格(税抜)×4%」+消費税

200万円以下          「成約価格(税抜)×5%」+消費税


ですが、上記計算式の場合には成約価格を3つに分類してそれぞれ計算する必要があり面倒なので、より簡単に算出できる速算式が以下ございます。

・速算式↓

【成約価格】(税抜)        【仲介手数料の上限】

400万円超           「成約価格(税抜)×3%+6万円」+消費税

200万円超~400万円以下     「成約価格(税抜)×4%+2万円」+消費税

200万円以下          「成約価格(税抜)×5%」+消費税
         

例:成約価格4000万円

→「4000万円×3%+6万円」+消費税=1,386,000円  

となります。



上記速算式で使用されている「+6万円」「+2万円」は、先ほど述べた通り仲介手数料の計算を簡略化するためのもので、速算式を使わずに仲介手数料を計算する場合

例:成約価格4000万円

→「200万円以下の部分(200万円)」 「200万円超~400万円以下の部分(200万円)」

「400万円超の部分(3600万円)」と分けて計算し、それぞれ出た金額を合算する必要があります。

このような面倒を調整するために考えられたのが「+6万円」「+2万円」ですので、速算式を利用しても又はしなくても総額に差額は生じません。


土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談

別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら

熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所は地域密着型営業です。

----------------------------------------------------------------------

熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所

住所:静岡県熱海市下多賀909-9

電話番号:0120-393019

電話番号:0557-67-5522

     

----------------------------------------------------------------------