違法建築と既存不適格の違いについて

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こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。


今回は「違法建築と既存不適格の違い」のお話しをさせて頂きます。



お家を建てる際には、建築基準法など様々な法令に則り、建築の前後に検査を受けて

建てられます。

ただ実際には上記法令を遵守していないケースもあり、その場合には査定額や実際の販売価格に

大きく影響してきます。

「違法建築」と「既存不適格」はどちらも法令に則った建物ではない場合に使われる言い回しとなりますが、

意味は大きく違ってきます。具体的には


・違法建築

→建蔽率・容積率オーバー、斜線制限違反、用途違反など


・既存不適格

→建物の完成当時の法律では適法に建てられていたが、その後の法改正により適法ではなくなった不動産



このように、ご所有の不動産が「違法建築」の場合には、是正命令や行政処分などを受ける可能性も

ございます。査定金額にも影響はしますが、ご売却が出来ないという訳ではございません。



ご所有されている不動産の調査を含め、まずは一度ご相談お待ちしております。


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