土地建物、マンション、別荘 売却査定に影響する事項
戸建ての売却マンションの売却土地の売却別荘の売却相続による売却
こんにちは。 熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
緊急車両等の通行に供する道路を確保するため、建築基準法では、建物を建築する場合、原則として幅員4m以上の道路に、その敷地(建築対象地)が2m以上接していなければならないという接道義務が定められています。
接道の幅員が4m未満の場合には、道路の中心より道路境界線が2m後退する事を「セットバック」といいます。その部分は、宅地を道路敷として提供することになり、自分の所有地であっても植木・工作物・建物等の設置ができません。
又、対面側が川や線路などの場合は、対面より道路境界線が4m後退する事となります。
「セットバック」により、道路に提供した部分の敷地面積は、建物を建築する際の建蔽率・容積率を計算する敷地面積から除外されます。
「セットバック」が必要となる敷地は、不動産を売却する際の査定額において影響します。
土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
住所:静岡県熱海市下多賀909-9
電話番号:0120-393019
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