土地建物、マンション、別荘 売却時の告知事項

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こんにちは。

熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。



売却に伴い、売主様に告知頂く事項があります(宅建業法47条)。

建物についての不具合、境界点の有無や越境は無いか etc

その中でも、心理的瑕疵に当たる告知に、当該不動産で過去に生じた

人の死に関する事項があります。

亡くなられた原因が、老衰や病死などの自然死、日常生活の中での不慮の死

(転倒事故など)による死亡は告知対象外とし、殺人や自殺、火災による死亡等の他

自然死であっても長期間放置させれたことにより、特殊清掃が行われたケース(孤独死)

についても告知義務があります。

つまり、事故物件については、告知義務があると言う事です。

告知したら売却が出来ないのでは?とお考えでしたら、是非一度お問い合わせください。

告知内容によっては、通常の売買価格より割り引いた価格でのご売却とはなりますが

起きた事実をきちんと説明し、買主様が納得の上での売却は可能です。




土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら

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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所

住所:静岡県熱海市下多賀909-9

電話番号:0120-393019

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