土地建物、マンション、別荘 売却時の告知事項
戸建ての売却マンションの売却土地の売却別荘の売却相続による売却
こんにちは。
熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
売却に伴い、売主様に告知頂く事項があります(宅建業法47条)。
建物についての不具合、境界点の有無や越境は無いか etc
その中でも、心理的瑕疵に当たる告知に、当該不動産で過去に生じた
人の死に関する事項があります。
亡くなられた原因が、老衰や病死などの自然死、日常生活の中での不慮の死
(転倒事故など)による死亡は告知対象外とし、殺人や自殺、火災による死亡等の他
自然死であっても長期間放置させれたことにより、特殊清掃が行われたケース(孤独死)
についても告知義務があります。
つまり、事故物件については、告知義務があると言う事です。
告知したら売却が出来ないのでは?とお考えでしたら、是非一度お問い合わせください。
告知内容によっては、通常の売買価格より割り引いた価格でのご売却とはなりますが
起きた事実をきちんと説明し、買主様が納得の上での売却は可能です。
土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら
熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所は地域密着型営業です。
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
住所:静岡県熱海市下多賀909-9
電話番号:0120-393019
電話番号:0557-67-5522
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