土地、一戸建、マンションなどの別荘売却査定に関わる建築基準法

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こんにちは。

熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。


建築基準法とは、建物の建築や利用をする際に、守らなければならない基準(ルール)を定めた法律です。

代表的な基準として、接道義務があります。それは、建築基準法上の道路(幅員4m以上)に建物を建てる敷地が2m以上接道していなければならないというルールです。

接道義務を満たせない場合には、建築が出来ない、又は、既存建物の建替えが出来ない建築不可という事になります。

ご売却をご検討中の土地、別荘、マンションなどの資産価値や販売価格は、建築基準法に大きく影響を受けます。

不動産について、ご不安な点やお知りになりたい事など、先ずはお気軽にお問い合わせください。


土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所は地域密着型営業です。




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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所

住所:静岡県熱海市下多賀909-9

電話番号:0120-393019

電話番号:0557-67-5522

     

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