過去の建物火災についての説明義務
戸建ての売却マンションの売却別荘の売却
こんにちは。
熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
今回は、過去に発生した火災被害の説明義務についてお話します。
買主Aは、不動産会社の仲介により売主Bより別荘を購入し、その後引き渡しを受けました。
その後リフォームの際、この物件は過去にキッチンの一部が火災により焼損したことが判明しました。
買主Aは事前にそのような説明を受けておらず、火災によって建物の市場価値も落ちているという主張から損害賠償請求を行いました。
結果、この事案は隠れた瑕疵と債務不履行があったと言う判断から、損害賠償請求が認められることになりました。
売主Bは、過去に発生した出来事で修繕しているから告知しなくても良いと思っていたそうです。
このように購入の意思決定に関わる内容は全て告知しなければなりません。
「過去のことだから問題ない」、「きっと分からないだろう」と思っていると、後々大きなトラブルに発展しかねません。
不動産売却において不利になる内容であっても、欠点を隠すことは絶対に避けましょう。
まずは仲介会社に包み隠さずお話しください。
土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら
熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所は地域密着型営業です。
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
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