別荘売却時に消費税は、かかる?かからない?

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こんにちは。

熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。


土地は「消費」するものではないので、土地そのものに消費税はかかりません。
よって、一戸建やマンションの売買の場合にも、土地については非課税となります。

売主(建物の所有者)が法人(会社)の場合には、建物に対して消費税がかかり
売主(建物の所有者)が一般個人である場合には、消費税は非課税となります。
ですので、不動産会社が売主となっている新築住宅や、新築マンションなどは
消費税が必要となっているわけです。


土地や建物の売買はもちろん、相続や土地活用相談
別荘やマンションといった不動産売却にまつわることなら

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