名義人が違う物件の売却について

戸建ての売却マンションの売却土地の売却別荘の売却相続による売却
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こんにちは。

熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。




今回は「名義人が違う物件は売れない?」についてお話しさせて頂きます。



まず名義人が違うとはどのような状況か、考えられるケースをいくつか記載させて頂きます。


①【家族が名義人の場合】

所有者(名義人)が以下のようなケースでは、基本的にご家族が売却を進める事は出来ません。

・所有者が亡くなっている場合、まずは「相続登記」が必要となります。

・所有者が認知症などで判断能力が乏しい場合、家庭裁判所からの「法定後見人」の

選任が必要となります。

②【共有名義で所有している場合】

ご家族やご友人など、不動産を共有名義で所有している場合には、共有者すべての

同意が必要となります。

③【土地と建物で名義人が異なる場合】


②、③のケースでも、各名義人が「相続登記」や「法定後見人」が必要な

場合もございますので、事前に確認をお勧め致します。



まずは弊社まで、お気軽にご相談下さいませ。

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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所

住所:静岡県熱海市下多賀909-9

電話番号:0120-393019

電話番号:0557-67-5522

     

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