「高齢者施設に入居する際、ご自宅の売却について」

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こんにちは。

熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。




今回は「高齢者施設に入居する際、ご自宅は売却する?」についてお話しさせて頂きます。



まず、上記のようなケースでご自宅を売却するか、暫くはそのまま持っているかで

悩まれるオーナー様も多いかと思います。


その際大事なポイントとしまして

①売れる価格の変化

②税金の取り扱い


をお考え下さい。


①については、ご売却を検討された時の市況の確認です。

通常建物の査定価格は年数が経過するほど下がりますが、需要と供給のバランスや、

そのエリアの市況によっては価格が逆転する場合もございます。


②ですが、こちらは不動産の売却にあたり、売却により発生した利益については

譲渡所得税という税金がかかります。(購入時の価格よりも高く売却出来た場合のみ)

相続によりご所有されている不動産ですと、購入時の価格が証明出来ない場合には、

多くの場合売却によって利益が生じてしまいます。

その際に発生する譲渡所得税を軽減出来る措置として「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除」が

あり、その適用が出来ればかなり税額を減らす事が可能です。

ただし、こちらの適用を受けるには「居住しなくなってから3年以内に譲渡」しなければなりませんので、

こちらも大切なポイントとなります。※その他要件あり

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm


以上ご参考の上、ご不明な点はご相談下さいませ。


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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所

住所:静岡県熱海市下多賀909-9

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