売却不動産のトラブル
戸建ての売却土地の売却別荘の売却相続による売却
こんにちは
熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。
越境とは、境界線を越えている事。
不動産(建物・土地)では建物や建物の付属物が敷地の境界線を越えていたり
跨いでいることを指します。
ご利用されていない不動産の竹木が、隣地へ越境している事はよくあることです。
隣地の方には、伐採要求できる権利があります。
(※ 民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り、隣地の竹木の枝が
境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。)
地元の方でしたら、その地域の業者さんへ依頼する事はたやすい事
しかし、遠方からでは当ても無く、ご不安にもなるでしょう。
そんな時は、是非、地元密着のサンクス不動産へ、お気軽にご相談ください。
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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所
住所:静岡県熱海市下多賀909-9
電話番号:0120-393019
電話番号:0557-67-5522
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