建物登記

戸建ての売却マンションの売却別荘の売却相続による売却
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こんにちは。

熱海・湯河原の戸建・別荘売却相談所です。


不動産を所有している証として、所有権の登記をします。

所有権登記とは、他人に不動産の権利を主張する為の

第三者対抗要件となります。

しかし、稀に建物が未登記家屋(建物表題登記がされていない)という場合は

所有権登記(建物保存登記)がされていません。


不動産登記法では、新築の建物を所有した日から1ヶ月以内に表題登記を

しなければならないと規定されているにも拘らずしていないことがあります。

但し、市町村で管理している固定資産台帳には、所有者が登録され

それをもとに固定資産税等が課税されています。


売却時、購入者の資金計画によっては、建物登記の完了が購入条件となることもあります。

未登記家屋の登記や所有権移転など、ご安心ください弊社スタッフがしっかりと

サポートさせて頂きます。

先ずは、お気軽にご相談ください。

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熱海・湯河原の戸建て・別荘売却相談所

住所:静岡県熱海市下多賀909-9

電話番号:0120-393019

電話番号:0557-67-5522

     

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